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廣瀬総合経営会計事務所−トピックス

青色欠損金の繰戻還付制度が...
スタッフ紹介ページ更新
HP English Version Open!!
会社法 施行間近
相続 税務調査の実態
取り戻せ税金! 個人確定申...
税法ワンポイント(社員旅行...
個人確定申告 準備は進んで...
税法ワンポイント
ネット取引 申告もれの現況




青色欠損金の繰戻還付制度が復活しました
2009年6月23日更新
 設立5年以内の中小企業など、一部の法人を除いて適用が停止されていた「欠損金の繰戻還付制度」が、平成21年度税制改正で復活しました。
 これは、欠損金が生じたとき、その欠損金額を前期の所得に繰り戻して、すでに納付済みの法人税額を還付請求することができる制度で、中小法人等に限り、適用できるようになりました。
 納税した税金が戻ってくることから、資金繰り面でも有効な制度といえます。

 この制度は法人事業税には適用がありませんので、事業税の所得計算では、法人税の繰戻還付がなかったものとして欠損金を繰り越して計算し、事業税額を算出します。

 また、事業年度に生じた欠損金については、翌年度以降7年間にわたって所得金額から繰り越して控除することで、欠損金に対する税負担を将来に先送りできる「欠損金の繰越控除制度」も引き続きあります。
 


スタッフ紹介ページ更新
2009年6月9日更新
新しい社員が加わりましたので、スタッフ紹介のページを更新しました。
HOME−事務所概要−スタッフ紹介 と進むとページが表示されますので、お時間のあるときに、ぜひご覧ください。


HP English Version Open!!
2005年11月13日更新
 永らくお時間をいただきましたが、このほど拙所ホームページの英語版が完成、お披露目できるまでに至りました。我が事務所が他所様に誇る能力、コツコツと積み上げてきたノウハウを、さらに生かす機会になればと思っております。
 御覧いただくにはサイト内メニューバー「HOME」より、緑色の英語版変更ボタンがございます。興味おもちいただけた方は、ぜひ一度ご覧下さいませ。


会社法 施行間近
2005年9月5日更新
 現在会社に関する法律は商法・有限会社法として規定されている。これがこのほど「会社法」として一本化され、平成18年5月頃から施行される見込みだ。有限会社の設立ができなくなるこの法律、中小企業にどのような影響を与えるのだろうか。
1.有限会社制度の廃止
 新会社法の施行後、有限会社の設立はできなくなる。施行前に設立された有限会社については引き続き有限会社として存続することも出来るが、株式会社に移行することも可能だ。株式会社に移行するかどうかを判断するポイントは、次の通り。
 @ 株式会社の方が、一般的に社会的信用が高い。
 A 取締役の重任当期が、10年ごとに必要となる。
2.最低資本金制度の廃止
 一時1円からの株式会社設立が世間を賑わしたが、それが恒久的な制度となった。1円の資本金でも株式会社が設立出来るようになる。会社の信用性について、計算書類がより大切な存在となるだろう。
3.取締役と監査役の員数
 現行、株式会社には取締役3人と監査役1人、最低4人の役員が必要となる。施行後は取締役1人のみが必要とされ、自分一人での株式会社設立が可能となる。
4.取締役の任期
 これまで株式会社の取締役は2年、監査役は4年とされてきた任期が、10年と延長される。既存の株式会社にとっては登記費用が1/5となるが、有限会社では不要だった費用が出現することとなる。
5.会計参与の設置
 定款で会計参与を設置する旨定めることができる。会計参与に着任できるのは公認会計士(監査法人)ないし税理士(税吏私法人)。設置には会社と着任者双方に多数の手間と責任を要するが、金融機関等からの信頼性は格段に高まる。
6.同一商号・類似商号の使用禁止規定の廃止
 現在、同一市区町村内において、同種の営業を目指す者が、既存の会社と同一・類似の商号で登記することは許されていない。この規定も会社法設立と同時に廃止される。
 総合的に見て、自由な商活動が許されることとなった代わりに、ある会社を判断する自分たちの目により厳しいものが求められているとも言える。大きな波を待つとき、その波の余波を待っているのが自分だけではないことを、忘れてはいけないと言えるだろう。


相続 税務調査の実態
2005年7月12日更新
 相続税の申告を行う機会はそう多くない。まして税務調査ともなれば、機会は更に希有なものとなる。いつ何時訪れるやも知れない事態に対し、実態を知っておくのも必要な備えと言えるだろう。
@ 調査対象となりやすい人物
 生前の職業は大きなポイントとなる。なりやすいのは「医者」「弁護士」「会社オーナー」など、お金の稼ぎの途が推定しやすい者。上場企業のオーナー一族や政治家などは、査察部や資料調査課に資料が蓄積されている可能性もあり注意が必要だ。
A 調査対象となりやすい資産
 調査リスクのある資産は一億円からというのが相場。もっとも亡くなったのが個人事業者だった場合、一億円に足りない資産でも、準確定申告などの過程で事業自体の財産価値を厳しく査定される可能性は残る。
 調査を受ける確率はおよそ8割と言われる。調査統括官は、身内や元愛人の告発、あるいは恨みをもった第三者の”いやがらせ”についても確認を進めなければならないと言うから、人の恨みや疑いを買うような行為を慎むことも、一つの調査対策と言えるかもしれない。


取り戻せ税金! 個人確定申告!!
2005年1月30日更新
 個人の確定申告シーズンが到来した。個人事業主はもちろん、サラリーマンにとっても納め過ぎた税金を取り戻す唯一のチャンスだ。次の事項に該当する方は税金の還付を受けられる可能性が高い。何か見落としてらっしゃらないだろうか?
 @ 住宅ローンを組んでマイホームを購入。
  ・・・ 最大50万円の還付あり。今年確定申告すれば来年以降は年末調整でOK。
 A 勤務先を退職後、再就職しなかった。
  ・・・ 退職時に年末調整されていなければ、可能性大。
 B 家族の医療費が、全員分で10万円を超えた。
  ・・・ (医療費総額−10万円)を所得から控除。入院等で収入が減っている方については、
   より条件はゆるくなる。
 C 年末調整後、年内に子供が生まれた。
  ・・・ 少なくとも3万円は戻る。
 D その他
  ・・・ 被災、盗難、あるいは1万円以上の寄付をした場合なども控除を受けられる。
 家計のやりくり上手は主婦(主夫)の仕事、税金のやりくり上手は当事務所の仕事である。意外に税金還付の道は見落としやすいもの。「保護してくれてもよさげな出費」だと思ったら、とりあえず御相談あれ。


税法ワンポイント(社員旅行)
2005年1月10日更新
 規模こそ違えど慣行行事、社員旅行を続けてらっしゃる会社も多いことだろう。この社員旅行の会社負担額、給与として個人に所得税を負担させないためには一定の用件がある。
  @ 金額が多額でないこと
  A 旅行日程が4泊5日以内であること
  B 全従業員の半数以上が参加していること

 気になるのは@の「多額」の判定。社会通念上一般的な金額というだけで、法律にも通達にも一切記載がない。一説として「1人あたり20万円程度の旅行で、会社負担額が1人あたり10万円程度」とされるが決して絶対的な基準ではない。
 出してもよい上限、多くの社長様が近年中に頭を悩ませ始める問題であろう。今のうちからプランの御検討を。


個人確定申告 準備は進んでいますか?
2004年11月23日更新
 まもなく季節は師走。意識は薄いが、着々と個人の決算日は近づいている。つい見過ごしがちなのは医療費控除。収入があるため扶養から外している配偶者の医療費を払ったとしても、それは払った者で医療費控除を適用できる。医療費控除には、家計を一にする者への所得制限はないのだ。
 また生命保険等の満期保険金が下りた人について。年末調整の対象となった者は、給与所得以外の収入が年20万円以下なら確定申告の必要がない。そして満期保険金などいわゆる一時所得と呼ばれるものついては、その金額を2分の1した金額で判断することとされている。つまり満期保険金が年40万円以下なら確定申告の必要がないことになる。
 必要な申告をしないのは後の面倒、不要な申告までするのは今の面倒。判断に微妙なところがあれば、蜂の巣をつつく想いで税務署にされるよりも、くす玉をつつく想いで当事務所に御相談いただきたい。


税法ワンポイント
2004年11月23日更新
 貸倒損失の計上時期は判断が難しい。債務者側の「債務超過が相当期間継続していること」が条件であり、この相当期間は通常3〜5年を意味する。そしてこの幅は「債権回収の努力や回収できなくなった経緯」を総合的に判断するためのもので、その努力は通常1〜2年を意味する。損金計上するには書面等で債務免除を明らかにしなければならないないなど、何重もの注意点があるためだ。
 また陳腐化評価損についても同様のことが言える。陳腐化評価損は、売れ残った季節商品で今後通常価格での販売が明らかに無理なものについて計上が認めらてれる。ただし季節商品と言っても春夏秋冬一定の季節を表すものではなく、極めて流行性の強い一過性な性質を持つ商品を表す。
 経営者にとって税法的な用語は慣れないものが多い。表面的な字面にとらわれず、経営に大きな影響を与えるものはまず税理士等に確認をとることがベターだ。


ネット取引 申告もれの現況
2004年11月23日更新
 このほど国税庁から、平成15事務年度のインターネット取引に関する調査実態が発表された。 国税庁ではインターネット取引形態を下記の通り区分している。
  @ネット販売(事業主が商品販売用のHPを開設、消費者から直接受注販売する形態)
  Aシェアウェア(インターネットで電子画像や電子データの販売)
  Bその他

 ネットオークションなら@、出会い系サイトならBに区分されるという具合だ。調査対象は1221件、1件当たりの申告もれ平均額は955万円。各区分ごとの申告もれ平均額は@787万円、A789万円、B1127万円となっている。
 具体的なケースとしては「チケットをネットオークションで転売して多額の収入を得ていたが無申告」であるものや、「本業以外にインターネットを利用して衣料品の販売を行い多額の収入を得ていたが無申告」であるもの、「インターネットを使って販売した農作物について無申告」であるもの等があった。
 ネット取引の進歩に、当局も監視の目を光らせ始めた。しばらくのいたちごっこが続きそうな気配である。


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