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| 2004年11月23日更新 |
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貸倒損失の計上時期は判断が難しい。債務者側の「債務超過が相当期間継続していること」が条件であり、この相当期間は通常3〜5年を意味する。そしてこの幅は「債権回収の努力や回収できなくなった経緯」を総合的に判断するためのもので、その努力は通常1〜2年を意味する。損金計上するには書面等で債務免除を明らかにしなければならないないなど、何重もの注意点があるためだ。 また陳腐化評価損についても同様のことが言える。陳腐化評価損は、売れ残った季節商品で今後通常価格での販売が明らかに無理なものについて計上が認めらてれる。ただし季節商品と言っても春夏秋冬一定の季節を表すものではなく、極めて流行性の強い一過性な性質を持つ商品を表す。 経営者にとって税法的な用語は慣れないものが多い。表面的な字面にとらわれず、経営に大きな影響を与えるものはまず税理士等に確認をとることがベターだ。
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