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| 2005年1月10日更新 |
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規模こそ違えど慣行行事、社員旅行を続けてらっしゃる会社も多いことだろう。この社員旅行の会社負担額、給与として個人に所得税を負担させないためには一定の用件がある。 @ 金額が多額でないこと A 旅行日程が4泊5日以内であること B 全従業員の半数以上が参加していること 気になるのは@の「多額」の判定。社会通念上一般的な金額というだけで、法律にも通達にも一切記載がない。一説として「1人あたり20万円程度の旅行で、会社負担額が1人あたり10万円程度」とされるが決して絶対的な基準ではない。 出してもよい上限、多くの社長様が近年中に頭を悩ませ始める問題であろう。今のうちからプランの御検討を。
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