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| 2009年6月23日更新 |
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設立5年以内の中小企業など、一部の法人を除いて適用が停止されていた「欠損金の繰戻還付制度」が、平成21年度税制改正で復活しました。 これは、欠損金が生じたとき、その欠損金額を前期の所得に繰り戻して、すでに納付済みの法人税額を還付請求することができる制度で、中小法人等に限り、適用できるようになりました。 納税した税金が戻ってくることから、資金繰り面でも有効な制度といえます。
この制度は法人事業税には適用がありませんので、事業税の所得計算では、法人税の繰戻還付がなかったものとして欠損金を繰り越して計算し、事業税額を算出します。
また、事業年度に生じた欠損金については、翌年度以降7年間にわたって所得金額から繰り越して控除することで、欠損金に対する税負担を将来に先送りできる「欠損金の繰越控除制度」も引き続きあります。
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